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既存住宅流通活性化等事業

既存住宅流通活性化等事業とは?「自分の家の詳しい状況が判らない」「新築住宅は瑕疵保険があるけど、自分の家は中古だから瑕疵保険が適用されない」「耐震性が心配」など、既存住宅を購入する時や、リフォームして売却する時に、そんな不安を取り除く為の国の時限立法施策(国土交通省担当)です。
既存住宅を購入、取得する際に不安なのが「住んでから判明する瑕疵(欠陥)です」しかし、一般的な個人売買(不動産業者を仲介して)の場合、売買契約時特約で瑕疵担保責任を免除(一般的には、現状渡しと言われています)がほとんど。
(但し、不動産業者が販売する中古住宅は、1年以上の瑕疵担保責任を付帯する事が義務になっています。ここが個人間売買と業者売買との違いです)

「瑕疵(かし)担保責任保険」とは?その住宅を建築した際には判明しなかった「瑕疵(欠陥)」を直してもらいたいけど、どの業者だか判らない、または倒産、破産などで連絡が取れないといった時に、その「瑕疵(欠陥)」をその業者に代わって、「瑕疵責任保険」で対応してもらおう!という制度。
新築住宅の場合は、10年間の瑕疵担保責任が義務つけられていますので、中古住宅においても、基準を満たすリフォームを行えば、最長5年間の瑕疵担保責任保険が付帯されるという事です。

瑕疵担保責任保険が適用される工事

では、どんな内容のリフォームや、改修をすれば「瑕疵担保責任保険」が適用されるのでしょう。

補助の対象となる工事の用件

  • 住宅の性能を維持、向上されるためのリフォーム工事を行う事。
  • 保険法人の検査(構造+防水、その他のリフォーム工事部位)に合格し瑕疵保険に加入すること。
  • 住宅の改修履歴情報を第3者機関に登録、蓄積すること。

補助の対象となるのは一戸建て住宅のみ

  • 昭和56年6月1日~平成12年3月31日までに建てられた一戸建て住宅。
    (建築確認申請をちゃんと行った住宅)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅で、新耐震基準に適合する耐震改修を行った一戸建て住宅

以上の条件が整えば、国からの補助金が「最高で100万円」交付されます。
(補助金の内容は、条件によって変わります。補助金の内訳には、保険法人への保険料、検査料第三者情報機関への登録料もカバーします)

例えば、こんな場合に補助の対象になります

既存住宅流通活性化等事業の概要

  • 補助額はリフォーム工事費用の1/4(構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分の性能の維持・向上を図るための工事を含まない場合は1/5)
  • 保険法人の販売するリフォーム瑕疵保険に加入するための費用のうち、リフォーム工事に係る現場検査手数料及び事務手数料を補助
  • 構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分について、保険法人が行う検査に要する費用を補助
  • 住宅履歴情報の登録又は蓄積に要する費用を補助
  • 他の補助金との関係は、他の補助金(負担金、利子補給金並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「補助金適正化法」という。)第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)の対象となっている事業は補助の対象とはなりません。ただし、補助対象となる部分が明確に切り分けられる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分については補助対象とすることができます。
  • 本事業に採択された事業は、住宅エコポイントの申請を行うことはできません。

事業者登録証とは

既存住宅流通活性化事業を推進していく上で、必要になってくるのが瑕疵担保保険です。
弊社では、国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人、株式会社 住宅あんしん保証のリフォーム瑕疵保険登録事業者になっております。株式会社 住宅あんしん保証のホームページ

特定住宅瑕疵担履行法特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。

保険のしくみ個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。

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